3つの確認
- お身体の状態マッサージは筋麻痺・関節拘縮など、はり・きゅうは神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症などが、療養費の対象です。
- 通院のむずかしさご自宅や施設へ伺う形になるのは、歩くことがむずかしいなど、通院して施術を受けることが困難な方です。
- 主治医の同意初療の際、医師の同意が必要です。主治医が医療上の必要を認めて同意書を書いた場合に、療養費の取扱いができます。
要介護度や、介護保険の認定の有無は要件ではありません。
ご紹介の多い状態(マッサージ)
| お身体の状態 | 確認していること |
|---|---|
| 脳梗塞・脳出血の後遺症 | 片麻痺など、筋麻痺があるか |
| パーキンソン病 | 関節が硬くなっているか(関節拘縮) |
| 寝たきり・廃用症候群 | 長い間の臥床で関節が硬くなっているか |
| 骨折のあと | 関節の動きが悪くなり、拘縮があるか |
| 足のむくみ | 麻痺や拘縮に伴うものか(むくみだけの場合は対象とならないことがあります) |
むくみについては「むくみ(浮腫)のご相談」に、先に主治医へ相談していただきたい場合をまとめています。
はり・きゅうの場合
慢性的な痛みが主な症状で、上の6つの病気等について医師が同意した場合が対象です。同じ病気で医療機関の治療を受けている期間は、はり・きゅうの療養費の対象になりません。マッサージとは同意書が別になります。
対象にならない例
- 疲労回復・慰安を目的とするもの
- 病気ではない肩こりや腰の張り
- 予防を目的とするもの
- 主治医の同意が得られない場合
迷ったときは、お電話でご相談ください
病名がはっきりしない場合も、お薬手帳の内容や、主治医から聞いていることをお知らせいただければ、対象になりそうかをお伝えします。ご紹介の手順は「ケアマネジャー様へ」、訪問リハビリを使っている方は「訪問リハビリと訪問マッサージの使い分け」、ご家族へのご説明には「ご家族の方へ」をお使いください。
訪問エリア:岬町の訪問マッサージ・阪南市の訪問マッサージ・泉南市の訪問マッサージ(ご自宅・施設)。上記以外の地域もお問い合わせください。
よくあるご質問
要支援の方でも対象になりますか?
要介護度や認定の有無は要件ではありません。お身体の状態と通院のむずかしさをもとに、主治医が同意した方が対象です。
歩ける方は対象になりませんか?
ご自宅や施設へ伺う形になるのは、通院して施術を受けることが困難な方です。どの程度なら当てはまるかは、お身体の状態をうかがったうえでお伝えします。
病名が分からないまま紹介してもいいですか?
はい。お薬手帳の内容や、主治医から聞いていることを分かる範囲でお知らせください。
対象にならなかった場合、費用はかかりますか?
ご相談と体験施術(約30分)に施術費用はいただいていません。体験のみで終了された場合も費用は発生しません。
ご紹介・ご相談は、お電話1本で結構です
ケアマネジャー様・ご家族・医療機関様・施設様から承ります。対象になるかどうかのご相談だけでもかまいません。
受付 月〜土 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)/予約優先